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民泊施設にも宿泊税が~税理士通信~

大阪府では、今年10月1日から宿泊税の課税対象に民泊施設を追加します。
宿泊税自体は、平成29年1月1日から導入されていますが、
今まで民泊施設については課税対象外でした。

今回の課税対象の拡大は、住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行により、
住宅の全部又は一部を活用しての民泊事業が増加することを想定して、
「住宅宿泊事業法第二条第三項に規定する住宅宿泊事業」を
課税対象に追加する宿泊税条例の改正を行うとともに、
これについて総務省と協議を行い同意を得ていたとのことです。

私も普通のマンションらしき建物から
大きな荷物を抱えた外国人が続々と出てくるのを見たことがあり、
民泊は安く泊まれる施設として増加しているのでしょう。

ちなみに、大阪府の宿泊税は、下記の通りです。

       宿泊料金(素泊まりの料金)      税額
1万円未満    非課税
1万円~1万5千円未満    100円
1万5千円~2万円未満    200円
2万円以上    300円

大阪府によると、今回の課税対象の追加により宿泊税の税収は
平年度ベースで7億7900万円を見込んでいるようです。

大阪といえば、最近、英誌「エコノミスト」の調査部門が発表した
「世界で最も住みやすい都市」ランキングでは3位にランクインし、
東京オリンピック・パラリンピックの開催も控え、
今後、外国人観光客等がさらに増加することが見込まれます。

国際都市としての発展に向けて都市の魅力を高めながら
観光の振興を図るために、この宿泊税が有効に使われることを期待しています。

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