源泉所得税の納付について~税理士通信~
源泉所得税の納期の特例を選択している場合の納期限が、
7月10日に迫っています。
源泉所得税は原則として、
給与などを実際に支払った月の翌月10日までに
国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人数が常時10人未満の源泉徴収義務者は、
源泉徴収した半年分の所得税をまとめて納めることができます。
それが源泉所得税の納期特例です。
1~6月までに源泉徴収した所得税の納付期限が、7月10日となり、
7~12月までに源泉徴収した所得税の納付期限は、1月20日になります。
納期の特例の適用を受けるためには、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
所轄の税務署長に提出しなければなりません。
この場合、申請書を提出した翌月に源泉徴収する所得税から、
納期の特例の対象となります。
ただし、どんな源泉所得税でも納期の特例の対象になるわけではありません。
対象となるのは、給与や賞与、退職金から源泉徴収した所得税と、
税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した
所得税に限定されていますのでご注意下さい。
7月10日まであとわずかとなりました。
みなさま、早めにご準備し、納付遅れや納付忘れのないようにしましょう。
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