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相続不動産登記の義務化と相続土地を手放せる制度の創設について(第2弾)~大阪市 本町の税理士通信~

こんにちは!

前回は、全国で所有者不明の土地が問題視されていることについてと、
それを回避するための相続不動産登記の義務化についてお話しました。

今回は、『相続した土地を手放すことができる制度の創設』について
です。

望まない土地を相続した相続人にとって、その土地を手放せる道が
全く閉ざされたままでは、管理されず放置され、その結果、所有者
不明土地の増加につながります。

そこで、「相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度」
いわゆる『相続土地国庫帰属法』が定められ、令和5年4月27日から
施行されます。

この法律は、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、
法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に
帰属させることを可能とする制度です。

申請手続きは、基本的に、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限ら
れます)により取得した個人が申請できます。共有の場合は共有者
全員で申請すれば適用を受けることができます。

但し、通常の管理・処分をするに当たり過分の費用や労力を要する
次のような土地は承認申請の対象となりません。
・建物が建っている土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・崖がある土地
などです。

申請者は審査手数料等を支払い、承認された場合は、土地の性質に
応じた標準的な管理費用を考慮して算出された10年分の土地管理
費相当額の負担金を納付しなければなりません。
負担金は政令で定められていますが、国有地の標準的な10年分の
管理費用は、粗放的な管理で足りる原野は約20万円、市街地の
宅地(200㎡)で約80万円となります。

いらない土地なので相続したくない・手放したいとお考えのみなさ
んは、一度この制度の利用をご検討されてはいかがでしょうか?

相続のご相談なら、税務会計のプロ
大阪市中央区のゆたか税理士法人まで

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