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遺言書の活用方法

遺言書の種類と特徴で各特徴を比較しましたが、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言は、
それぞれその遺言が有効であった場合の法的効力には何ら違いはありません。
ただし、それぞれに長所短所があり、自分にあった遺言書を作成する必要があります。

 

自筆証書遺言は書き方が決まっているうえに、全て自書しないとならないため、亡くなられたあと
形式不備で無効になってしまう可能性があります。
また本人保管であるため発見されない可能性や、偽造・変造される可能性も高いです。

 

公正証書遺言は遺言書の作成から公証人が関わるため、最も確実な遺言です。
また、保管も公証人役場でされるため最も安全な遺言であると言えます。
ただし、公証人が関わるため手続きが煩雑になり、費用がかかります。

 

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言のあいだをとった遺言といえます。
本人が書いた遺言を公証人役場で封に入れ封印して作成します。
封に入れるだけですので、公証人手数料は比較的安く、遺言内容は誰にも知られることなく
その存在は明確にされます。
また、自筆証書遺言に比べ偽造・変造の危険性も低くなります。
遺言自体は本人が書きますが、署名押印さえしておけば、ワープロ代筆が可能であるため、
書き方に不安がある場合は誰かに依頼することも可能です。

 

本来は最も安全確実な公正証書遺言を作成しておくのが良いと言えるのですが、これから相続対策を
されるような場合は、せっかく作成した遺言と実際がずれてしまい、遺言を書き直さなくてはならない
場合も多々あります。
公正証書遺言は手続きが煩雑で費用がかかり、実際は大変な手続きです。

 

    

 

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