資産・相続についてのご案内

採用情報

資産・相続情報

建物の評価減を利用した相続税対策

相続税がかかる財産の価額は、原則的には相続があった時の『時価』となります。

但し、土地建物など時価の算定が難しい財産については、法律等に基づいて一定の方法で財産を評価し、
その価額(『相続税評価額』)に相続税がかかります。

<例>建築価格1億円の自宅に建替えた場合
      建物(自宅)の相続税評価額 ・・・ 固定資産税評価額 (建築価格の約60%)

             古い自宅は取壊されるため、財産からは無くなります

 

<例>アパートを建築した場合
      アパート等の貸家の相続税評価額 ・・・ 固定資産税評価額×(1-借家権割合(30%))
                       ↓
                 建築費用の約60%×70%

 土地についても「貸家建付地」として一定の割合が減額されます!

資産・相続情報 記事一覧

ページトップへ