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キャッシュレス・消費者還元事業に係る経理処理について ~税理士通信~

 10月に消費税が増税され1ヶ月が経ちましたが、
これに合わせて様々な制度、軽減税率が制定されています。
 当ブログでもお伝えしました、「キャッシュレス・消費者還元事業
(ポイント還元制度)」も、その中のひとつでした。
 そこで、今回はその経理処理について見ていきたいと思います。

 まずは、小売店等の加盟店側のお話です。
 加盟店がカード会社等に⽀払う加盟店⼿数料の1/3を国が補助しますが、
この加盟店⼿数料の補助については手数料の値引きとして扱わず、
消費税法上は「不課税」として処理します。
 これは、国が補助する加盟店⼿数料の1/3相当額は
国庫補助⾦を財源とした補填⾦であり,加盟店からカード会社等に対する
資産の譲渡等の対価として⽀払うものではないためです。
 ですので、加盟店⼿数料とその1/3相当額を相殺して支払う方法でも、
後日その1/3相当額がカード会社等より入金される方法でも、
その1/3相当額については雑収入(不課税)として処理することとなります。

 ちなみに、加盟店手数料ですが、今までのクレジットカードの場合,
加盟店が商品を販売することにより消費者に対して持つ「債権」を
カード会社等に譲渡する形となるため、その加盟店⼿数料は
「⾦銭債権の譲受け」に該当し消費税は「⾮課税」となります。
 しかし昨今では,店舗とカード会社等との間に「決済代⾏事業者」を
挟むことがあり、この場合の決済代⾏事業者に対し負担する⼿数料は、
決済代⾏に係る役務提供の対価として課税取引に該当することになります。
 これにつきましては、カード会社等の請求書等で⼿数料等に消費税が
課されているかをご確認の上、適切に処理をする必要がございます。

 次に、消費者の立場でのお話です。
 ポイントの還元⽅法は「ポイント付与」「即時充当」「引落相殺」「⼝座充当」の
4種類ありますが、紛らわしいのが大手コンビニ等で採用されている「即時充当」です。
即時充当は購⼊時の⽀払⾦額にポイント還元制度のポイント相当額を
その場で充当するものであり、値引きをしているわけではございません。
ですので,充当されたポイント相当額は雑収⼊(不課税)として処理することとなります。
少しややこしいですが、経理される場合はお気を付けください。

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