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経営者保証に関するガイドラインについて~税理士通信~

今回は「経営者保証に関するガイドライン」についてご案内したいと思います。

 

「経営者保証に関するガイドライン」とは?

(平成26年2月1日から制度がスタートしています)

中小企業(小規模事業者等も含む)の経営者が金融機関と締結している

個人保証(経営者保証)について、保証契約を検討する際や、

金融機関等の債権者が保証履行を求める際における、

中小企業・経営者・金融機関の自主的なルールを定めたもので、

法的拘束力はないものの、中小企業・経営者・金融機関が自発的に尊重し、

遵守することが期待されています。

 

これまで金融機関から資金調達をする際に、

経営者の個人保証を提供することが通例でした。

しかし、事業再生や、債務整理をしたいが、個人保証があるから踏み切れない、

事業承継を考えているが、個人保証が後継者にとって負担になる、

経営者による思い切った事業展開ができない等、様々な課題が存在しており、

これらの課題を解消するために、企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして

ガイドラインが策定されました。

 

中小企業の経営者が経営者保証なしでの融資を希望される場合、

次の3つの要件を満たすことで、ガイドライン適用の可能性があります。

①法人と経営者の関係の明確な区分・分離

 ・経営者個人の資産やお金の流れを会社と区分

 ・役員報酬・賞与・配当・オーナーへの貸付など、法人と経営者の間の資金のやりとりを、

  「社会通念上適切な範囲」を超えないようにする体制を整備 

②財務基盤の強化

 ・財務状況や業績の改善を通じた返済能力の向上に取り組み、信用力を強化する。

③適時適正な「情報開示」

 ・金融機関などからの情報開示要請に応じて、資産負債の状況や事業計画、

    業績見通し及びその進捗状況などの情報を正確かつ丁寧に説明することで、

    経営の透明性を確保する。

 ・情報開示は公認会計士・税理士など外部専門家による検証結果と合わせた

    開示が望ましい。

 

ゆたか税理士法人ではこの3つの要件に対して、

①的確な会計指導

②自社財務の偏差値・信用力の把握

③事業計画策定・予実管理を行うことにより、ご支援できますので、

経営者保証についてのお悩み等ございましたら、ゆたか税理士法人までご相談ください。

 

一般社団法人全国銀行協会 ~経営者保証に関するガイドラインをご存じですか~

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/guideline_leaf.pdf

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