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新税金創設~税理士通信~

昨日は成人式でした。
新たに成人された皆様おめでとうございます。

新たにと言えば、昨年末に公表された平成30年度税制改正の大綱に
おいて、森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)が創設される
ことが決定しました。
森林環境税(仮称)は、法人税や所得税と同じ国税に分類される税金
です。
国内に住所を有する個人に対して年額1,000円が住民税と併せて徴収される
こととなるようです。
徴収は、平成36年度からの実施予定なので、約5年後の実施です。
市区町村が徴収した森林環境税(仮称)を国に払込み、国が森林環境譲与税(仮称)
として市区町村及び都道府県に譲与するという仕組みです。

こちらの税金の使用用途は、近年における地球温暖化、自然災害、国土保全など、
森林の公的機能の維持整備等に充てることとされています。

この冬も寒いと感じますが、それでも暖冬とも言われています。
確かに私自身も、この時期でも半袖で寝ているので、暖冬を肌で感じていること
になります。

とある学者の方は、様々な要因の影響が環境問題にはすぐには出ないため
様々な要因と環境問題が結びついた時には、手遅れであると話されてました。

この森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)が有意義に使われること
を願います。

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