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医療費控除の明細書の添付が義務化されました~税理士通信~

平成29年分の所得税より、医療費控除に関する取扱いが大きく変わります。

そのひとつがセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の導入です。

このセルフメディケーション税制とは、一定の取り組みを行う方が、
特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)を購入した場合に、
一定金額の所得控除を受けることができるというもので、従来の医療費控除との
選択適用になるというものです。

もうひとつが医療費控除等(セルフメディケーション税制を含む。以下同じ。)の
適用を受ける際、明細書を確定申告書に添付することが義務付けられたことです。

平成29年度改正では、医療費控除等の適用を受ける際、領収書の添付又は提示に
代えて、明細書を確定申告書に添付しなければいけないこととされました。
この場合、医療費控除等の領収書は納税者側に5年間の保存義務があり、
税務署側から提示や提出を求められた場合は、その提示や提出が義務となります。

この確定申告書への添付が義務化された明細書の様式イメージが国税庁から
参考として公表されており、その明細書ではこれまでにはなかった医療費通知
(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)に関する事項が設けられており、
明細への記入に代えてその医療費通知を添付することが可能となっております。

この医療費通知に係る領収書については、税務署側からの求めによる提示又は
提出の義務はなく、5年間の領収書の保存義務もないとのことです。

この医療費控除等の明細書の添付義務については平成29年分以降の所得税の
確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されることになり
ますので、医療費やスイッチOTC医薬品の領収書、健康保険組合等から届く
医療費通知は大切に保管していただき、今から内容がわかるようにまとめて
いただくことをおすすめ致します。

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