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法定相続情報証明制度~税理士通信~

皆様こんにちは!!

 

すっかり気温も上がり、暑いくらいの陽気になってきました。

 

本日は平成29年5月29日より開始となりました法定相続情報証明制度

についてお伝えしたいと思います。

 

この制度、簡単に言うと法務局において各種相続に関する登記の

変更等の手続きに関する資料を簡略化するというものです。

 

現状は、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の書類の束を持ち歩き、

各種手続きの際に窓口に何度も出し直す必要があります。

これが、最初の手続きの際に登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、

併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、

登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれるのです。

 

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、

戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというものです。

 

大切な方がお亡くなりになられてから始まる相続ですが、事前に必要な

手続きを把握されることで、万が一の相続が発生した場合においても

効率的に手続きを進めることができるのではないでしょうか。

 

具体的な相続対策を実施する場合には、資産状況の把握が必須となりますが、

手続きの流れや申告期限などを事前に知っておくことも対策のひとつです。

早めの対策をお勧めいたします。

 

今回ご紹介した法定相続情報証明制度は法務省の管轄です。

(参考:法務省http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

 

 

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