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社会保険料率の変更~税理士通信~

平成25年9月分の保険料から、保険料率が変わります。
新しい保険料額は、こちらから見ることができます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-194516.pdf

この「9月分の保険料」というのがポイントで、
実際、何月分の給与から新しい保険料額を控除したら
(従業員から預かったら)いいのかわからないという声をよく聞きます。
 
社会保険料は給与の支給月の翌月末が納付期限になるので
原則、翌月に支給する給与からその月分の保険料を控除することになっています。

9月分の保険料を例にすると、
10月に支給する給与から控除することになっています。

ですが、会社(個人事業主)によっては
取りはぐれを防ぐためなどの理由から、
9月分の社会保険料を9月支給の給与から控除しているところもあるのです。

「何月分の給与から新しい保険料額を控除したらいいんだっけ?」
と、わからなくなる理由は、控除しているのが当月だったか、
翌月だったか・・・というところでしょうか。

下記の例をご参考ください。
・「翌月控除」の会社(10月分給与から9月分の保険料を控除)
 「20日締め、25日払い」の場合
   9月25日(9月分)→旧保険料
  10月25日(10月分)→新保険料

・「当月控除」の会社(9月分給与から9月分の保険料を控除)
 「20日締め、25日払い」の場合
  8月25日(8月分)→旧保険料
  9月25日(9月分)→新保険料

 「翌月控除」の場合、10月に支給する給与から社会保険料を変更すればいいのですが、
月をまたいでいる場合や「当月控除」を行っている場合には、
少し複雑になってしまいます。
くれぐれもお間違えの無いようにご注意下さい。

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