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『家族信託専門士』資格取得についてお知らせ ~税理士通信~

高齢になると、認知症や病気などにより、預貯金や不動産など、
自分の財産をご自身で管理していくことが難しくなっていきます。

そこで、元気なうちに、ご自分の財産の管理を
「信頼できる相手(家族・親族)」に、ご自身の「希望に沿った目的」で
将来にわたって確実に実行させていくことを取り決めできる
「家族信託」という制度があります。

家族信託とは(外部リンク:一般社団法人 家族信託普及協会

この制度を活用すると、これまでの制度では難しかったことも
実現できる可能性が広がり、自分の財産を次の世代に渡すことを考えるときに、
とても貴重な解決策になり得ます。

しかし、家族信託の活用方法はまだ広く普及しておらず、医療でいうところの
“最先端治療”にあたるため、医者なら誰でも手術できるとは限らないのと同様、
税理士や弁護士・司法書士などの法律専門家なら、誰でも相談できるものでは
ありません。

最先端の財産管理・資産承継の仕組みである家族信託について
きちんとした見識と実務経験を持つ専門家に相談することが必須と言えます。

そのようなご相談に家族信託の専門家としてお応えすべく、
ゆたか税理士法人ではこのたび、副代表の村井が家族信託の専門資格である
『家族信託専門士』を取得いたしました。

ゆたか税理士法人では、ご自分の財産を次世代に渡したいとお考えのお客様に、
ご自身、ご家族、それぞれの想いを大切にし、将来にわたって円満に承継できる
より良い方法をご提案できるよう、今後もより一層、取り組んでまいります。

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