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ふるさと納税の恩恵~税理士通信~

ふるさと納税という制度が始まり数年になりますが、
ここ2~3年の間に制度の拡充などが行われ、
各種メディアでも大きく取り上げられるようになりました。

ふるさと納税という言葉は知っているという方、
実際にふるさと納税をされた方も多いのではないでしょうか。

このふるさと納税とは、市町村などの自治体への寄付金のことで、
その寄付金の額に応じて所得税の所得控除や住民税の税額控除が
受けられるというものです。

一定の限度額はありますが、2,000円を超える寄付金をした場合には、
その2,000円を超える部分の金額が自分自身の所得税や住民税から
控除されることになります。

自分自身の住んでいる自治体へ納付する住民税の一部を
出身地や縁のある自治体へ寄付するというのがもともとの趣旨で、
ふるさと納税という名称の由来でもあります。

最近では、ふるさと納税のお礼品に注目が集まり、
利用される方が急増するきかっけになったようです。

そんな中、私も昨年にふるさと納税をやってみました。
出身地の自治体への寄付を行い、昨年よりスタートした
確定申告不要制度(ワンストップ特例制度)も利用してみました。

今年の初めには、ふるさと納税の恩恵のひとつであるお礼品の牛肉を堪能し、
そして、もうひとつの恩恵である税制優遇については、
先日届いた平成28年度の住民税の通知書にて
住民税が控除されていることを確認しました。

寄付をする際に、その寄付金の使途を指定することもできましたので、
これも恩恵のひとつではないでしょうか。

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